療養

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● 療養(補償)給付は、業務上の事由(療養補償給付)・通勤(療養給付)による負傷又は疾病により療養する場合に、請求により行う。
● 療養の給付は、政府が労災保険の社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所・都道府県労働局長が指定する病院又は診療所・薬局・訪問看護事業者で行われる。
● 療養(補償)給付は、負傷又は疾病が治癒又は死亡するまで支給される。
● 通勤災害により療養給付を受ける労働者は、省令額(200円)を超えない範囲内の一部負担金が徴収される。
● 政府は、療養の給付を受けることが困難な場合又は療養の給付が受けられない相当の理由がある場合は、療養の費用を支給できる。

参照:社労士試験合格ツール

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