繰上支給

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● 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を有する者は、66歳前に裁定請求をせずに66歳以降に受給を希望する場合に、繰下支給を申出できる。
● 65歳以降に老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者は、受給権取得日から1年を経過する日前に裁定請求を行わなければ、繰下支給を申出できる。
● 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求をした者・65歳に達したときに他の年金給付(除:付加年金)の受給権者であった者・65歳に達した日から66歳に達した日までに他の年金給付(付加年金・老齢厚生年金・退職共済年金以外の年金)の受給権者となった者は繰下支給を申出できない。
● 老齢基礎年金の受給権者が、70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となり繰下支給の申出をしたときは他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に又はそれ以外の者で70歳後に繰下支給の申出をしたとき70歳に達した日にその申出があったものとみなされる。
● 繰下支給の申出により、老齢基礎年金の額は受給権取得月から繰下申出前月までの月数に増加率を乗じた額となる。
● 繰下支給の申出により、申出があった日の属する月の翌月より繰下支給が始められる。

参照:社労士試験合格ツール

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