振替加算

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● T15.4.2-S41.4.1生まれの妻の老齢基礎年金は、T15.4.2以降生まれの夫の加給年金に振り替えて加算される。
● 老齢基礎年金の受給権者である妻が20年(特例:15-19年)以上の被保険者期間を支給事由とする老齢厚生年金を受給できるときは、振替加算は行われない。
● 振替加算額(法定額)は、加給年金額(224,700円×改定率)に被扶養妻の生年月日に応じた率(1.000(T15.4.2生)から0.067(S41.4.1以降生))を乗じて得た額である。
● 振替加算は、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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