雇用保険二事業

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● 政府は、被保険者等に雇用安定事業・能力開発事業を行うことができる。
● 政府は、雇用安定事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、能力開発事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
● 雇用安定事業は、雇用維持・再就職支援・新たな雇入れ・トライヤル雇用・創業支援等のため行われる。
● 能力開発事業は、被保険者等の職業生活の全期間を通じてその能力の開発・向上を促進するために行われる。
● 雇用保険ニ事業又はニ事業に関わる施設は、被保険者等の利用に支障がなくその利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

参照:社労士試験合格ツール

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