常用就職支度手当

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● 常用就職支度手当は、一定の安定就職をした就職困難な受給資格者等に支給する。
● 支給額は、基本手当日額等×30%×90日(所定給付日数<270日の場合は基本手当日額等×30%×支給残日数(支給残日数<45日の場合は45日))である。
● 常用就職支度手当は、受給資格者の住所又は居所を管轄する職安所長が支給決定をしたとき、その日の翌日から起算して7日以内に支給するものとする。

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