● 算定対象期間は、離職日以前2年間であり、この期間の疾病・負傷等で賃金支払がなかった継続30日以上の期間を含めて最長4年まで延長できる。
● 算定基礎期間は、受給資格者がその受給資格に係わる離職日迄に引き続き同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間であり、 被保険者資格の取得日前に被保険者であった者は前の適用事業での被保険者資格を喪失した日以後1年以内に後の適用事業で被保険者資格を取得した場合に限り前後の被保険者であった期間を通算できる。
● 賃金支払基礎日数は、賃金支払いの根拠となった労働日数(有給日数)である。
● 所定給付日数は、受給資格者が離職日(基準日)に被保険者区分・年齢・算定基礎期間・離職理由によって決定される基本手当を受給できる日数である。
参照:社労士試験合格ツール