給付

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労災保険法:
● 保険給付は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付である。
● 特別支給金は、保険給付に加えて、社会復帰促進等事業として行われる給付である。

雇用保険法:
● 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付である。
● 求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金である。
● 就職促進給付は、就業促進手当、移転費、広域求職活動費である。
● 教育訓練給付は、教育訓練給付金である。
● 雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)、育児休業給付金、介護休業給付金である。

健康保険法:
● 保険給付は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費の支給である。

国民年金法:
● 給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、特別一時金、振替加算である。

厚生年金保険法:
● 保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金、脱退一時金である。

参照:社労士試験合格ツール

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