賃金・報酬

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労働基準法:
●賃金は、労働の対償として、使用者が労働者に支払う全てのものである。

雇用保険法:
●賃金は、省令で定められるものを除き、労働の対償として、事業主が労働者に支払う全てのものである。

健康保険法・厚生年金保険法:
●報酬は、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除き、労働者が労働の対償として受け取ける全てのものである。

参照:社労士試験合格ツール

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