健康保持推進

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● 一般健康診断の結果、再検査・精密検査の必要のある労働者に対し、事業者が受診を勧奨し意見を聴く医師等に検査結果を提出するよう働きかけることが適当とされる。
● 労災保険法の二次健康診断等給付の二次健康診断を受けた労働者から健康診断実施の日から3ヶ月以内にその健康診断実施の結果の証明書面の提出を受けた事業者は、その健康診断の結果について医師の意見を聴かなければならない。
● 健康診断の結果に異常所見がある場合は、事業者は医師又は歯科医師の意見を勘案し労働者の実情を考慮して就業場所の変更等の適切な措置を講じなければならない。
● 事業者は、一般及び特殊健康診断を受けた労働者に、判定結果を通知しなければならない。
● 事業者は、健康診断の結果、特に健康保持に努める必要がある労働者に、医師又は保健師による健康指導を行うように努めなければならない。
● 事業者は、定められた労働時間等の労働者に対し医師による面接指導を行い、その結果を記録し、医師意見を聴取し、必要措置を講じ、医師意見を衛生委員会等へ報告しなければならない。
● 事業者は、伝染性疾病等に罹った労働者を就業させてはならない。
● 事業者は、労働者の健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための必要措置を、事業の運営に影響を及ぼさない範囲で継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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