健康診断

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● 事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。
● 雇入時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、その労働者に対して行わなければならない。
● 定期健康診断は、常時使用する労働者(除:特定業務従事者)を対象に、1年以内ごとに1回定期に行わなければならない。
● 特定業務健康診断は、特定の業務の従事者に対し、特定の有害業務への配置替え時、6ヶ月以内ごとに1回行わなければならない。
● 海外派遣労働者の健康診断は、海外に6ヶ月以上派遣していた又は派遣する労働者に対し、医師が行わなければならない。
● 結核健康診断は、雇入れ・定期・特定業務・海外派遣健診で結核の恐れのある労働者に対し、おおむね6ヶ月以内ごとに1回行わなければならない。
● 検便による健康診断は、事業に附属する食堂又は炊事場で給食業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、配置替え時に行わなければならない。
● 労働者は、健康診断受診前の6ヶ月間に1月平均4回以上深夜業に従事した場合に、自発的に健康診断を受けその3ヶ月以内にその結果を証明する書面を事業者に提出できる。
● 特殊有害業務の健康診断は、一定の有害業務に従事する労働者に対し、雇入・配置時に原則として6ヶ月以内に1回行わなければならない。
● 歯科医師健康診断は、一定の有害業務に従事する常用労働者への特殊健康診断である。
● 臨時健康診断は、都道府県労働局長が労働者の健康保持の必要があると認めるときに、労働衛生指導医の意見に基づき事業者に指示する健康診断である。
● 健康診断の実施の事務に従事した者は、知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
● 事業者は、一般の健康診断の費用を負担しなければならない。
● 労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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