給付間調整

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● 療養の給付及び療養費・訪問看護療養費・移送費・傷病手当金・埋葬料・家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費・家族埋葬料の支給は、同一疾病等により災害補償法の相当給付を受給できるときは支給されない。
● 療養の給付及び入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・家族療養費・家族訪問看護療養費の支給は、同一疾病又は負傷により介護保険の相当給付を受けることができるときは支給されない。
● 療養の給付及び入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・移送費・家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費の支給は、同一疾病又は負傷について他法令の公費療養又は療養費の支給を受けたときはその限度で支給されない。
● 同一事由により障害厚生年金が支給される場合は傷病手当金は支給されず、障害手当金が支給される場合は合計額が障害手当金の額に達する迄支給されず、傷病手当金額が障害厚生年金日額(=年金額÷360)を超える場合は差額が支給される。
● 出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件に該当している場合は、出産手当金が優先して支給され、出産手当金を支給すべき場合に傷病手当金の支給が行われた場合はその支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされ、差額(傷病手当金の額-出産手当金の額)が支給される。
● 資格喪失後の傷病手当金は、その受給者が老齢退職年金給付(老齢厚生年金等)を受給するときは支給されず、傷病手当金額が老齢退職年金給付日額(=年金額÷360)を超えるときは差額が支給される。
● 雇用保険の求職者給付を受給中は、傷病手当金は支給されないが、出産手当金は支給される。
● 被保険者が資格喪失後に日雇特例被保険者(含:被扶養者)となった場合は、同一事由で継続支給される特別療養給付は資格喪失前の保険給付額の限度で支給されない。
● 同一事由で支給される日雇特例被保険者(含:被扶養者)への保険給付は、一般被保険者(含:被扶養者)の保険給付・健康保険法以外の医療保険各法(除:国民健康保険法)・災害補償制度又は介護保険法の保険給付・公費負担の医療等が行われる場合は、その限度で行われない。

参照:社労士試験合格ツール

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