特別支給老齢厚生年金

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● 60歳台前半の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有し、60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を有するS36.4.1以前生まれの男子又はS41.4.1以前生まれの女子に支給する。
● 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したとき又は65歳に達したときに消滅する。
● 被保険者期間の実15年以上のS21.4.1以前生-S29.4.1生まれの男女・第3種(船員・坑内員)被保険者、被保険者期間が20年又は35歳以降15年(中高年特例)のS7.4.1以前生-S15.4.1生まれの女子には55歳-59歳より支給を開始する。
● 報酬比例部分のみの受給権者は、3級以上の障害者(除:被保険者)は定額部分を支給請求でき、44年以上の長期加入者(除:被保険者)又は被保険者期間が実15年以上の坑内員・船員に定額部分を支給する。
● 定額部分の法定額は、1,628円×改定率×被保険者期間の月数であり、報酬比例部分の年金額は老齢厚生年金額と同様に算定される。
● 標準報酬分割制度により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、報酬比例部分の額は標準報酬の改定又は決定請求のあった日の属する月の翌月から改定される。

参照:社労士試験合格ツール

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