育児休業給付金

Pocket

● 育児休業給付金は、1歳(特例:1歳6月)未満の子を養育するため休業し休業開始前2年間(特例:4年間)にみなし被保険者期間が通算12ヶ月(賃金支払基礎日数≧月11日又は就業日数が10日を超える場合は、支給単位期間の就業時間≦80時間)以上である一般被保険者に支給する。
● 支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×50%であり、支給単位期間に賃金が支払われた場合はその額の割合に応じて調整される。
● 支給期間は、休業を開始した日(産後57日目)から子供の年齢が満1歳(特例:1歳6月)未満の又は育児休業が終了する日までの支給単位期間を単位とする期間である。
● 父母の重複又は交代による育児休業の場合は、1歳2月(特例:1歳6月)に達する日の前日までを対象としてそれぞれが最長1年間(母親は産後休業期間を含む)支給される。
● 配偶者出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、父親は再度1歳2月(特例:1歳6月)に達する日の前日までを対象として最長1年間支給される。
● 育児休業給付金は、職安所長が支給決定をしたときは、振込の場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 育児休業給付金 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing