● 特別支給金は、低額な保険給付に上乗せする社会復帰促進等事業として行われる給付であり、見舞金の性格を有する特別支給金(4種類)と賞与を保険給付に反映させる特別支給金(6種類)がある。 ● 傷病差額特別支給金が、特例として、支給される。
参照:社労士試験合格ツール
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