繰下支給

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● 老齢厚生年金の受給権者は、その受給権取得日から起算して1年を経過した日前に支給請求しなかった場合に、厚生労働大臣に支給繰下げの申出をすることができる。
● 支給額は、受給権取得時の年金額に繰下加算額を加算した額である。
● 老齢厚生年金の繰下申出をした者に対する支給は、申出のあった月の翌月から開始される。

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