加給年金

Pocket

● 加給年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月(20年・特例15-19年)以上で、特別支給の老齢厚生年金又は老齢厚生年金の受給権取得時に生計維持されていた65歳未満の配偶者又は未婚の18歳年度末前又は障害1又は2級20歳未満の子があるときに、加算する。
● 加給年金の支給対象者は、老齢厚生年金の受給権を取得した当時に厚生年金保険被保険者に生計維持されていた65歳未満の配偶者(夫又は妻)又は未婚の18歳年度末前又は障害1級又は2級20歳未満の未婚の子である。
● 加給年金の額(法定額)は、配偶者・第1又は2子は224,700円×改定率、第3子以降は1子74,900円×改定率である。
● T15.4.1以前生まれの配偶者は、65歳以降も引き続いて加給年金の額が加算される。
● T15.4.2以降S41.4.1前生まれの被扶養配偶者が65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、加給年金の額は加算されず振替加算が行われる。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 加給年金 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing