繰上支給

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● S16.4.2-S24.4.1生まれの男子又はS21.4.2-S29.4.1生まれの女子は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の受給開始前に老齢基礎年金の一部の繰上支給を請求でき、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の受給開始後に老齢基礎年金の全部の繰上支給を請求できる。
● 老齢基礎年金の一部繰上支給により、合計支給額が同額の、減額された定額部分の額(=定額部分÷繰上率)を繰上調整額として受給できる。
● 定額部分の受給開始後は、老齢基礎年金の全部の繰上げのみが可能であり、老齢基礎年金の全額繰上げにより定額部分のうち老齢基礎年金額相当額の全額が支給停止となる。
● S28.4.2-S36.4.1生まれの男子又はS33.4.2-S41.4.1生まれの女子は、60歳以降に支給開始年齢迄の間に報酬比例部分の繰上支給を請求でき、S36.4.2以降生まれの男子又はS41.4.2以降生まれの女子は、60歳以降65歳迄の間に繰上支給を請求できる。
● 老齢基礎年金の全部又は一部の繰上支給を請求できるときは、老齢厚生年金の繰上支給の請求を同時に行わなければならない。
● 繰上支給の老齢厚生年金額は、老齢厚生年金額(含:経過的加算額)-老齢厚生年金額×5/1000×繰上期間の月数である。
● 繰上支給の老齢厚生年金は、請求があった日の属する月から支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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