老齢厚生年金

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● 老齢厚生年金は、1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有し、国民年金保険料の納付済と免除期間が合算25年以上の場合に、65歳以上の者に支給する。
● 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する。
● S61.3以前の老齢年金額は、再評価後の平均標準報酬額×10.000/1000(給付乗率)×被保険者期間の月数×物価スライド率であったが、S61.4新法施行により旧法給付乗率は10/1000から生年月日に応じて下落する7.5/1000を下限とする率に引き下げられた。
● H12年度からH14年度の年金額は、従前の額を下回らない特例措置が講じられた。
● H15年度の総報酬制導入により、老齢厚生年金額(報酬比例部分)は総報酬制実施前の年金額と総報酬制実施以後の年金額(=平均標準報酬額×5.481/1000)の合算額となった。
● H17年度以降は、再評価率が5年ごとから毎年度の改定値となった。
● 物価スライド特例期間は、累積の前年物価変動率がH12年度からH14年度の据置率(1.7%)より低下したときはその下落率に応じて減額し、上回った後にマクロ経済スライド調整を行う。
● 老齢厚生年金額は、受給権者が受給権取得月以後の被保険者であった期間はその計算の基礎とはならないが、被保険者である受給権者が被保険者にならずに被保険者の退職又は70歳到達による資格喪失日から起算して1月を経過したときは、その被保険者資格喪失月前の被保険者であつた期間が計算の基礎となりその日の属する月から改定される。
● 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間がある者に支給される老齢厚生年金額は、厚生年金基金の支給額を控除した額となる。
● 老齢厚生年金額は、標準報酬分割制度により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から改定される。
● 老齢厚生年金は、65歳になった月又は65歳以後に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときは、その月の翌月から死亡した月まで支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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