標準報酬

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● 標準報酬月額は、報酬を基に事業主が算定し、厚生労働大臣が等級区分によって決定又は改定する額である。
● 毎年3/31の全被保険者の標準報酬月額平均額の2倍相当額が最高等級の標準報酬月額を超えその状態の継続が認められるときは、標準報酬月額の等級区分を参酌して政令でその年の9/1から等級を加えることができる。
● 厚生労働大臣は、標準報酬月額を決定又は改定できる。
● 厚生労働大臣は、各月の賞与額に基づき標準賞与額(上限:月150万円)を決定する。
● 厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を事業主に通知しなければならず、事業主はそれを速やかに被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
● H15.3以前の平均標準報酬月額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額を平均して得た額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額とする。
● H15.4以降の平均標準報酬額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額とする。
● H12改正の従前保障額に適用するH17年度以降の再評価率は、前年度の再評価率÷{前年の物価変動率×3年度前-5年度前の平均実質賃金変動率)}を基準とする率とする。
● 厚生年金基金は、事業主から届け出られた加入員の給与額に基づき加入員の標準給与を定め改定又は決定しなければならない。
● 第2号改定者は、離婚等時に按分割合の合意により第1号改定者の標準報酬の改定又は決定を請求できる。
● 特定被保険者の被扶養配偶者は、特定被保険者との離婚等により特定期間の標準報酬の半額への改定及び決定を請求できる。
● 厚生労働大臣は、第1号改定者が標準報酬を有する対象期間の各月の標準報酬額を改定又は決定でき、特定被保険者が標準報酬を有する特定期間の各月の標準報酬額を改定及び決定できる。
● 政府は、厚生年金基金の加入員の基金加入期間の老齢年金給付の現価額を基金又は連合会から徴収する。

参照:社労士試験合格ツール

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