受給期間

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● 基本手当の最長受給期間は、基準日(離職日)の翌日から起算して所定給付日数を限度とする1年(原則)・1年60日(一定の就職困難者)・1年30日(一定の特定受給資格者)である。
● 高年齢求職者給付金の受給期限は離職の日の翌日から起算して1年を経過する日であり、特例一時金の受給期限は6ヶ月を経過する日であり、日雇労働求職者給付金(特例給付)の受給期限は4ヶ月を経過する日である。
● 原則受給期間中又は定年退職者延長期間中に引き続き傷病等により就労できない期間が継続30日であれば、その期間を含めて最長3年まで延長できる。
● 60歳以上定年退職者等は、求職の申込みをしないことを希望する期間を最長1年延長できる。
● 受給期間のうち待期期間(求職申込日以後通算7日間)は基本手当を受給できない。
● 一定の就職困難者等は、訓練延長給付・広域延長給付・全国延長給付・個別延長給付の基本手当日額相当額の受給期間の延長ができる。
● 解雇理由により給付制限が行われた場合で所定給付日数に21日と給付制限期間を通算した期間が1年(就職困難者:1年+60日)を超える時は、受給期間の延長が行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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