● 厚生労働大臣が定める規格・安全装置の具備なしに譲渡・貸与・設置できない特定機械等以外の機械等は、検定機関による検定を受けなければならない。 ● 事業者は、政令機械等(ボイラー等)の自主検査を行い、そのうちの一定のものは資格者又は検査業者に実施させなければならない。
参照:社労士試験合格ツール
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