就業制限

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● 危険な業務には、免許を受けた者又は技能講習を修了した者その他の一定の資格者を就かせなければならない。
● 免許は、免許の種類ごとに一定の免許試験に合格した者で一定の資格を有するものに免許証を交付して、都道府県労働局長が与える。
● 登録教習機関により技能講習が一定区分ごとに行われ、技能講習を行った者から修了した者に修了証が交付される。
● 特例として、事業者は、職業能力開発促進法第24条第1項の職業訓練生を、一定業務に6ヶ月(特定:5又は3ヶ月)の訓練期間後に就かせることができる。

参照:社労士試験合格ツール

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