資格喪失

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雇用保険法:
● 被保険者は、死亡した日の翌日、離職した日の翌日、雇用保険関係の消滅日、被保険者資格要件に該当しなくなった日に資格を喪失する。

健康保険法:
● 被保険者は、死亡した日の翌日、退職した日の翌日、適用除外事由該当日の翌日、適用取消認可日の翌日に資格を喪失する。
● 任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した日の翌日、死亡した日の翌日、健康保険被保険者等となった日に資格を喪失する。
● 特例退職被保険者は、後期高齢者医療の被保険者等になった日、退職被保険者に該当しなくなった日に資格を喪失する。

国民年金法:
● 第1号被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日、被用者年金各法の老齢給付等の受給権を取得した日、60歳に達した日に資格を喪失する。
● 第2号被保険者は、被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失した日に資格を喪失する。
● 第3号被保険者は、60歳に達した日に、被扶養配偶者でなくなった日の翌日に資格を喪失する。
● 任意加入被保険者は、任意脱退の申出が受理された日、死亡した日の翌日、65歳に達した日、被用者年金各法の被保険者等の資格を取得した日、老齢基礎年金の満額支給の受給資格期間を満たした日に資格を喪失する。
● 被用者年金各法の老齢給付等の受給権のある20歳以上60歳未満の国内居住者は、日本国内に居住しなくなった日の翌日、被用者年金各法の老齢給付等を受けられなくなった日、被扶養配偶者となった日、保険料の滞納督促指定期日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
● 60歳以上65歳未満の国内居住者は、日本国内に居住しなくなった日の翌日、保険料の滞納督促指定期日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
● 海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、海外で日本国籍を喪失した日の翌日、60歳未満の被扶養配偶者となった日、保険料の滞納後2年経過した日の翌日に資格を喪失する。
● 特例任意加入被保険者は、任意脱退の申出が受理された日、死亡した日の翌日、70歳に達した日、強制被保険者等の資格を取得した日、老齢給付等の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

厚生年金保険法:
● 当然被保険者は、死亡した日の翌日、適用事業所に使用されなくなった日の翌日、使用される事業所が適用事業所を取消認可された日の翌日、適用除外に該当した日の翌日、70歳に達した日に資格を喪失する。
● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意脱退の申出が受理された日の翌日に資格を喪失し、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意脱退の認可があった日の翌日に資格を喪失する。
● 高齢任意加入被保険者は、死亡した日の翌日、適用事業所に使用されなくなった日の翌日、使用される事業所が適用事業所を取消認可された日の翌日、適用除外に該当した日の翌日、老齢年金等の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失し、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主が滞納し督促状の指定期限までにその保険料を納付しないとき納付期限の属する月の前月末日に資格を喪失する。
● 第4種被保険者は、死亡した日の翌日、70歳未満の被保険者期間の20年(特例:15年-19年)に達した日の翌日、当然又は任意単独被保険者等となった日、資格喪失の申出が受理された日の翌日に資格を喪失する。
● 任意単独被保険者は、認可があった日の翌日に資格を喪失する。

参照:社労士試験合格ツール

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