就業手当

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● 就業手当は、就業日の前日に再就職手当の支給対象とならない基本手当の支給残日数が所定給付日数×1/3及び45日以上の受給資格者に支給する。
● 基本手当日額×30%×就業日数が賃金に上乗せして支給される。
● 就業手当は、支給決定日の翌日から起算して7日以内に失業の認定に合わせて、4週間に1回前回の認定日から今回の認定日の前日迄の各日について支給するものとする。

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