管理者等

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管理者:
● 事業者は、政令規模の事業場ごとに、事業場から総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・技術的事項管理者を指揮・統括管理させなければならない。
● 事業者は、政令業種・規模の事業場ごとに、資格を有する者から安全管理者を専属選任し、安全に係わる技術的事項を管理させなければならない。
● 事業者は、免許を受けた者又は資格を有する者のうちから事業場規模区分に応じた数の衛生管理者を専属選任し、衛生に係わる技術的事項を管理させなければならない。
● 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任されなければならない。
● 複数の安全・衛生管理者を選任する場合でその中に労働安全・労働衛生コンサルタントが含まれている場合は、その1人は非専属でもよい。

推進者:
● 安全・衛生管理者の選任義務のない小規模事業場(常用数:10-49)の事業場は、安全衛生推進者を専属選任し、統括管理業務を担当させなければならない。
● 総括安全衛生管理者の選任義務のない事業場は、衛生推進者を選任し、衛生関連業務を担当させなければならない。

産業医:
● 事業者は、政令規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その職務を行わせなければならない。
● 産業医の選任義務のない事業場の事業者は、労働者の健康管理等に必要な医学知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

作業主任者:
事業者は、労働災害防止のための管理が必要な政令作業に免許を受けた者又は技能講習を修了した者からその作業区分ごとに1人以上の作業主任者を選任し、作業従事労働者の省令事項(指揮等)を行わせなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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