有害物

Pocket

● 有害物には、製造等禁止物質(製造禁止有害物)、製造許可物質(製造申請有害物)、表示義務有害物、通知義務有害物がある。
● 労働者に重度の健康障害を生ずるものを、製造・輸入・譲渡・提供・使用してはならない。
● 労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
● 労働者に健康障害又は危険を生ずるおそれのある物又は製造許可物質を容器に入れ包装して譲渡・提供する者は、容器又は包装に定められた事項を表示しなければならない。
● 労働者に危険又は健康障害を生じるおそれのある物又は製造許可物質を譲渡又は提供する者は、その物質に関する事項を相手方に通知しなければならない。
● 政令新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、一定の基準に従い有害性調査を行い、その名称・結果等を厚生労働大臣に届けなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 有害物 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing