付加年金

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● 付加年金は、付加保険料の納付済期間を有する第1号被保険者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給する。
● 受給権の消滅事由は、死亡のみである。
● 年金額は、200円×保険料納付済月数である。
● S61.4.1前の国民年金の任意加入保険料の納付期間は、第1号被保険者の付加保険料の納付期間とみなされ、納付した付加保険料に基づく付加年金が支給される。

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