社会復帰促進等事業

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● 政府は、労災保険法の適用事業に係わる労働者及びその遺族に社会復帰促進等事業(社会復帰促進事業・被災労働者等援護事業・安全衛生確保等事業)を行うことができる。
● 政府は、社会復帰促進等事業の一部を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
● 政府は、特別加入者を労働者災害補償保険の適用事業に使用される労働者とみなして、社会復帰促進等事業を行うことができる。

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