障害基礎年金

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● 障害基礎年金は、初診日に被保険者である場合又は初診日に被保険者だった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者で初診日前日に初診日月の前々月迄に被保険者期間がある場合に保険料納付要件を満たし、障害認定日(初診日起算1年6月経過日又は1年6月以内の治癒日)に障害等級(1又は2級)に該当したときに支給する。
● 初診日前日に初診日の属する月の前々月迄(初診日がH3・5・1前であれば直近の支給基準月(1・4・7・10月)前月迄)に被保険者期間のうちの保険料納付済及び免除期間が2/3以上あれば又は65歳未満の初診日がH28.4.1前であれば初診月前々月までの1年間(被保険者期間)に保険料滞納がなければ、保険料納付要件を満たす。
● 受給権は、死亡したとき、65歳になったとき、65歳以降でも障害厚生年金3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過したときに消滅し、従前の障害基礎年金の受給権は併合認定により消滅する。
● 年金額(法定額)は、2級は780,900円×改定率、1級は2級の額×1.25である。
● 障害基礎年金は、障害認定日の属する月の翌月から支給され、改定日の属する月の翌月から改定され、受給権者が障害等級(1級又は2級)に該当しなくなったときは支給が停止される。

参照:社労士試験合格ツール

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