再就職手当

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● 再就職手当は、基本手当の就職日の前日の支給残日数が所定給付日数×1/3以上で一定の安定就職をした受給資格者に支給する。
● 支給額は、基本手当日額×50%(支給残日数<所定給付日数×2/3)・60%(支給残日数≧所定給付日数×2/3)×支給残日数である。
● 再就職手当は、受給資格者の再就職前の事業所の住所又は居所を管轄する職安所長が支給決定をしたとき、その日の翌日から起算して7日以内に支給するものとする。

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