基本手当

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● 基本手当は、離職日以前2年間の被保険者期間が通算12月以上である受給資格者又は離職日以前1年間の被保険者期間が通算6月以上である特定受給資格者・特定理由離職者に、失業認定日に基本手当日額×所定給付日数を支給する。
● 基本手当日額は、賃金日額×省令給付率である。
● 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額は、その範囲となる額及び年齢階層別の上限・下限額が厚生労働大臣により変更される。
● 基本手当は、4週間に1回失業の認定を受けた日分を1月1回公共職業安定所長が通知する支給日に支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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