傷病手当

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● 傷病手当は、求職申込後に疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合でその期間が継続15日以上となる場合に、職安所長の認定により基本手当に代えて受給資格者に支給する。
● 傷病手当日額は、基本手当日額相当額である。
● 傷病手当は、職業に就くことができない理由がやんだ後の最初の基本手当の支給日(支給日がないときは職安所長が定める日)に支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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