変形労働時間

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● 1ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、週の法定労働時間以内で1ヶ月以内の変形期間の特定週又は日を法定労働時間を超えて労働する制度である。
● 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1ヶ月を超え1年以内の対象期間に週平均労働時間を40時間以内で特定の週又は日を法定労働時間を超えて労働する制度である。
● 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、労使協定により、各日の労働時間の特定が困難な特定事業の労働者が週40時間以内で1日10時間まで労働する制度である。

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