給付間調整

Pocket

● 就職日前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けたことがある場合は、それらの手当は支給されない。
● 傷病手当は、基本手当を受給できる日には支給されない。
● 高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金は、育児休業給付金又は介護休業給付金を受給する月初から月末まで休業する月は支給されない。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 給付間調整 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing