請負管理

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● 建設工事を請け負わせる注文者等は、安全衛生的作業の遂行をそこなう条件を付さない配慮をしなければならない。
● 政令規模以上の特定元方事業者は、関係請負人の労働者が同一場所で作業を行うときは、統括安全衛生責任者を選任し、労働災害防止のため統括管理させなければならない。
● 統括安全衛生責任者を選任した特定元方建設事業者は、専属の元方安全衛生管理者を選任し、労働災害防止のための技術的事項を管理させなければならない。
● 中小規模の特定元方建設事業者は、関係請負人の労働者が同一場所で作業を行うときは、店社安全衛生管理者を選任し、労働災害防止担当者の指導等をさせなければならない。
● 統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者の関係請負人は、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡等をさせなければならない。
● 元方事業者は、関係請負人及びその労働者が違反しないよう指導・是正指示を行わなければならない。
● 労働者・関係請負人の労働者が同一場所で作業を行うときは、特定元方事業者が省令措置を講じなければならない。
● 製造業等の元方事業者は、作業間の連絡・調整等を行わなければならない。
● 建設業等の事業のずい道等建設仕事・圧気工法作業が数次請負で行われる場合は、元方事業者が爆発・火災等の労働災害からの救護のための防止措置を講じなければならない。
● 特定事業を自ら行う注文者は、その建設物等を請負人労働者に使用させるときは、労働災害防止措置を講じなければならない。
● 化学物質等製造又は設備改造作業の注文者は、安全衛生情報を提供しなければならない。
● 建設作業を複数事業者に下請けさせる発注者又は全部を請負い一部を下請けさせる者は、同一場所で作業する労働者の労働災害防止措置を講じなければならない。
● 請負人は、特定元方事業者・元方事業者・建設物等を使用させる注文者がそれぞれの義務を履行できるように指導・援助・協力等の措置を講じなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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