納付

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労働保険徴収法:
● 事業主は、労働保険料(除:印紙保険料)を申告書により所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に申告しなければならず、納付書により納付しなければならない。
● 一般保険料(労災関係)は、日本銀行、都道府県労働局又は労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏に納付でき、一般保険料(雇用関係)は日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付できる。
● 特別加入保険料は、第1・2・3種(除:一元適用第1種)特別加入者は日本銀行、都道府県労働局又は労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏に納付でき、第1種一元適用事業特別加入者は日本銀行又は都道府県労働保険特別会計収入官吏に納付できる。
● 継続事業の概算保険料(延納保険料を含む)・確定保険料の不足額の納付書による納付について、政府が納付が確実で徴収上有利と認め承認するとき、申出により、口座振替えすることができる。
● 印紙保険料は雇用保険印紙又は納付計器により納付し、認定決定された印紙保険料は日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に現金により納付しなければならない。
● 追徴金・メリット制の差額確定保険料は、納入告知書により納付しなければならない。

健康保険法:
● 事業主は、保険料を口頭による即納を除き納入告知書に基づいて納付しなければならず、任意継続被保険者は納付書により納付しなければならない。
● 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り消印をすることにより、その日の保険料を納付しなければならない。

国民年金法:
● 厚生労働大臣は、被保険者に年度保険料を納付書により通知するものとし、被保険者は納付書を添えて納付しなければならない。
● 厚生労働大臣は、保険料の納付が確実でその申出を承認することが徴収上有利と認められるときに、口座振替納付を承認できる。
● 国民年金基金又は国民年金基金連合会・厚生労働大臣指定者・厚生労働大臣へ申し出た市町村は、それぞれ加入員・被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を納付受託者として行うことができる。

厚生年金保険法:
● 事業主は、保険料を納入告知書により納付しなければならず、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者・第4種被保険者は、納付書で納付しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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