● 受給権者は、省令で定めにより、政府に、受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して、保険給付に関する定められた事項を届け出なければならず、定められた書類等の物件を提出しなければならない。
● 事業主は、代理人を選任又は解任したときは、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
参照:社労士試験合格ツール
● 受給権者は、省令で定めにより、政府に、受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して、保険給付に関する定められた事項を届け出なければならず、定められた書類等の物件を提出しなければならない。
● 事業主は、代理人を選任又は解任したときは、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
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