増加概算保険料・追加徴収

Pocket

● 事業主は、保険年度(継続事業・一括有期事業)又は事業期間(有期事業)の中途の概算保険料額の増加額が200%を超えかつ13万円以上と見込まれるとき、申告・納付しなければならない。
● 政府は、年度途中に、一般保険料率又は第1・2・3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、事業主に期限を指定してその納付すべき労働保険料の額を通知し労働保険料を追加徴収する。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 増加概算保険料・追加徴収 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing