内職収入

Pocket

● 受給資格者が失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合は、内職収入1日分相当額-控除額と基本手当日額の合計額に応じてその収入の基礎となった日数分の基本手当の支給額が調整される。
● 合計額が賃金日額×80%以下の日は、基本手当は全額が支給される。
● 合計額が賃金日額×80%を上回る日は、基本手当日額-超過額が支給される。
● 超過額が賃金日額×80%以上である日は、基本手当は支給されない。
● 厚生労働大臣は、年度平均給与額が変動したときは、自動変更対象額と同様に、控除額をその変動率に応じて翌年度の8月1日から変更しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 内職収入 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing