高額療養費

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● 高額療養費は、被保険者又は被扶養者が同一月に同一保険医療機関等から受けた療養の一部負担金等の額が算定基準額を超えるときに支給する。
● 70歳未満の世帯の高額療養費の額は、個人の算定基準額を超える一部負担金等の世帯合算額が世帯の算定基準額を超えた額となる。
● 70歳以上の世帯の高額療養費の額は、個人外来の高額療養費の額と世帯の高額療養費の額(=(個人外来の算定基準額の合算額+個人入院の一部負担金等の合算額)-世帯の算定基準額)の合計額となる。
● 70歳未満と70歳以上の世帯の高額療養費は、70歳以上の個人外来の高額療養費と70歳以上の世帯の高額療養費と70歳未満との世帯の高額療養費(=(70歳未満の一部負担金等の世帯合算額+70歳以上の世帯算定基礎額))-70歳未満の世帯の算定基礎額)の合計額となる。
● 同一保険者・同一世帯で療養があった月以前12ヶ月以内に既に支給月数が3月以上のときは、4月目から多数回該当算定基準額を超えた額となる。
● 被保険者又は被扶養者が同一月に同一医療機関等で一定の特定疾病の療養を受けその一部負担金等の額が¥10,000を超えた場合は、その額から¥10,000を控除した額となる。

参照:社労士試験合格ツール

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