● 被保険者が出産したときに出産育児一時金を被保険者に支給し、出産により就労不能となったときに出産手当金を被保険者に支給する。
● 出産育児一時金の額は、一産児排出を一出産として胎児数に応じた定額(1児¥420,000)である。
● 出産手当金は、被保険者が出産により労務に服さず報酬(全部又は一部)の支払いを受けなかった期間に支給される。
● 出産手当金の支給額は、支給開始日の属する月の月以前の直近の継続12月間の平均標準報酬月額×1/30×2/3であり、報酬を受けた場合は差額となる。
● 出産手当金は、出産日又は出産前の出産予定日以前42日(多娩妊娠:98日)から出産後56日までの間の労務に服さなかった期間に支給される。
参照:社労士試験合格ツール