障害

Pocket

● 障害(補償)年金・一時金を傷病が治癒した被災労働者に、障害(補償)年金前払一時金を一時的に資金を必要とする障害(補償)年金の受給権者に、障害(補償)年金差額一時金を死亡した障害(補償)年金の受給権者の遺族に、請求により支給する。
● 障害(補償)給付は、法別表第1の障害等級区分(1級-14級)に応じて支給される障害(補償)年金及び障害(補償)一時金である。
● 障害(補償)年金前払一時金は、障害(補償)年金の受給権者が障害(補償)年金と同時に請求することにより、障害等級に応じた限度内の受給権者が選択する額が同一事由で1回支給される一時金である。
● 障害(補償)年金差額一時金は、障害(補償)年金の受給権者が死亡した場合で既に支給された障害(補償)年金・前払一時金の合計額が障害等級に応じた前払一時金の限度額に満たない場合に支給される差額一時金である。
● 同一事由複数障害により、5級以上は3級繰上げ、8級以上は2級繰上げ、13級以上は1級繰上げ、14級と13級以上は繰上げなし併合となる。
● 同一部位加重障害により、7級以上と7級以上は年金の差額、8級以下と8級以下は一時金の差額、8級以下と7級以上は年金と一時金×1/25の差額が支給される。
● 自然的経過による障害増進又は軽減により、新たな障害等級に応じた年金又は一時金が支給され、従前の障害(補償)年金は支給されない。
● 再発した障害が障害(補償)年金から障害(補償)年金の障害、障害(補償)一時金から障害(補償)年金の障害、障害(補償)一時金から障害(補償)一時金の障害であるときは、それぞれ、変更後の年金の額、加重後年金の額-障害(補償)一時金の額×1/25、差額が支給される。
● 受給資格者は、障害(補償)年金は障害1級-7級の該当者、障害(補償)一時金は障害8級-14級の該当者、障害(補償)前払一時金は障害(補償)年金の受給資格者、障害(補償)年金差額一時金は生計が同じ又は異なるの配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹である。
● 障害(補償)年金又は障害(補償)一時金の受給権者に障害特別支給金を、障害(補償)年金の受給権者に障害特別年金を、障害(補償)一時金の受給権者に障害特別一時金を、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 障害 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing