申請

Pocket

● 保険給付(業務災害による保険給付・通勤災害による保険給付・二次健康診断等給付)を受けようとする者は、所轄労働基準監督署長に請求書を提出しなければならない。
● 特別加入承認申請は、中小事業主(第1種)・一人親方等団体(第2種)・海外派遣団体又は事業主(第3種)が所轄労基監督署長経由で申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
● 特別支給金は、保険給付の請求とは別に同時に、特別支給金支給規則に準じて支給申請しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 申請 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing