申請

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● 雇用保険法の適用除外を受けるためには、都道府県等の事業労働者は都道府県知事が厚生労働大臣に申請しその承認を受け、市町村等の事業労働者は市町村長が都道府県労働局長に申請し厚生労働大臣の定めに準じてその承認を受けなければならない。
● 被保険者(含:被保険者であった者)は、いつでも、文書又は口頭で事業主経由で又は直接その資格の取得・喪失の確認の請求を厚生労働大臣にできる。
● 未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日起算1ヶ月以内に行わなければならない。
● 定年退職者の受給期間延長の申請期限は離職翌日起算2月であり、継続30日以上の就労不能による受給期間延長の申請期限はその該当日の翌日起算1月である。
● 傷病手当を受給する場合は、原則として、その傷病のため職業に就くことができない理由がやんだ後の最初の支給日までに、管轄の職安所長に傷病手当支給申請書及び受給資格者証を提出して支給要件該当の認定を受けなければならない。
● 高年齢求職者給付金及び特例一時金の支給申請は、それぞれ離職日の翌日起算1年及び6ヶ月を経過する日までに行わなければならない。
● 就業手当は、失業認定日に支給申請しなければならない。
● 再就職手当は安定した職業に就いた日又は事業開始日の翌日起算1ヶ月以内、常用就職支度手当は再就職日の翌日起算1ヶ月以内に支給申請しなければならない。
● 移転費は、移転翌日起算1ヶ月以内、広域求職活動費は活動指示翌日起算10日以内に居住地を管轄する職安所長に支給申請しなければならない。
● 高年齢雇用継続基本給付金の初回支給申請は、60歳到達月又は60歳到達後算定基礎期間5年到達月以降の最初の支給対象月の初日起算4ヶ月以内、高年齢再就職給付金の初回支給申請は再就職後の最初の支給対象月の初日起算4ヶ月以内に行わなければならない。
● 育児休業給付金は、最初の支給単位期間の初日起算4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに支給申請しなければならない。
● 介護休業給付金は、休業終了日の翌日起算2ヶ月を経過する日の末日までに支給申請しなければならない。
● 教育訓練給付金は、教育訓練修了日の翌日起算1ヶ月以内に支給申請しなければならない。
● 日雇労働求職者給付金は、普通給付は失業認定日に、特例給付は基礎期間の最後月の翌月以後4ヶ月以内に支給申請しなければならない。
● 日雇労働被保険者の資格継続の申請は、前2月の各月18日以上又は継続31日以上雇用された事業所の管轄又は居住地の管轄職安所長に行わなければならない。
● 事業主は、あらかじめ代理人を選任し事務を代理人に行わせることができ、雇用保険ニ事業助成金の支給を代理人により申請できる。

参照:社労士試験合格ツール

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