失業認定

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● 求職者給付を受けようとする者は、受給期限内に住所又は居所を管轄する職安に出頭し、求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。
● 受給資格者が失業の認定を受ける場合は、失業認定日に職安に出頭し、失業認定申告書・受給資格者証を提出し、職業の紹介を求めなければならない。
● 受給資格者の失業の認定は、離職後の最初の出頭日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日(初回認定については待期期間を除く21日)の各日につき行われる。
● 高年齢受給資格者及び特例受給資格者が失業の認定を受ける場合は、失業認定日に職安に出頭し、それぞれ高年齢受給資格者失業認定申告書及び高年齢受給資格者証・特例受給資格者失業認定申告書及び特例受給資格者証を提出し、職業の紹介を求めなければならない。
● 日雇受給資格者が失業の認定を受ける場合は、選択する職安(普通給付)・管轄する職安(特例給付)に出頭し、求職を申し込まなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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