支給選択

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● 1人1年金制で支給停止された全ての年金のうち支給を希望する年金の支給停止の解除を申請することにより選択ができ、その支給停止解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することにより選択替えできる。
● 寡婦年金・遺族基礎又は厚生年金は、同一事由であっても併給されず選択支給となり、寡婦年金・死亡一時金の一方が選択されれば他方の受給権は消滅し、遺族基礎年金は死亡一時金より優先支給される。
● 全部又は一部の繰上支給の老齢基礎年金の受給権者が障害等級(1級又は2級)に該当したときは、65歳以降に請求可能な障害基礎年金に選択替えできる。

参照:社労士試験合格ツール

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