初めて2級

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● 初めて2級の障害基礎年金は、障害等級(1又は2級)に該当しない程度の障害の状態にある者がその後に初診日・保険料納付要件を満たす別の障害(基準障害)にかかり65前日迄に前後の障害を併合して初めて障害等級(1又は2級)に該当したときに支給する。
● 初めて2級の障害基礎年金は、請求があった月の翌月から支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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