保険料率

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労働保険徴収法:
● 労災保険率は、厚生労働大臣が定める。
● 雇用保険率は、17.5/1000(一般事業)・19.5/1000(特掲事業:農林水産事業(一部:17.5/1000)・清酒製造事業等)・20.5/1000(建設事業)であり、厚生労働大臣は労働政策審議会の意見を聴き変更できる。
● 雇用保険二事業の雇用保険率は、厚生労働大臣が弾力的に変更するものとする。
● 特別加入保険料率は、厚生労働大臣が定める。

健康保険法:
● 保険者は、一般保険料率を30/1000から130/1000の範囲内で厚生労働大臣の認可を受けて決定できる。
● 保険者は、前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等に充てるための特定保険料率を定める。
● 保険者は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として基本保険料率を決定する。
● 保険者は、介護保険料率を定める。
● 地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率を厚生労働大臣の認可を受けて決定できる。
● 調整保険料率は、政令により定められる。

厚生年金保険法:
● 保険料率は、毎年0.354%引き上げられ平成29年9月以降は18.30%と定められている。

参照:社労士試験合格ツール

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