労働契約

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● 有期労働契約は、雇止め基準に準じて締結しなければならない。
● 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特例5年)を超える期間について締結してはならない。
● 使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならず、労働者は事実との相違を事由に直ちに契約解除でき、就業のため住居を変更した労働者に契約解除日から翌日起算14日以内の帰郷のための必要な旅費を負担しなければならない。
● 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
● 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
● 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
● 労働者は、1年を超える有期労働契約を1年を経過した日以降に解除できる。
● 労働者は、就業規則に別段の定めがなくても、期間の定めのない労働契約を2週間前の予告で解除できる。
● 労働契約は、その契約期間満了とともに終了する。

参照:社労士試験合格ツール

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