権限委任

Pocket

労災保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任できる。

雇用保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任でき、都道府県労働局長は、その委任された権限を公共職業安定所長に委任できる。

労働保険徴収法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任する。

健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を日本年金機構に行わせるものとする。(国民年金法・厚生年金保険法)
● 厚生労働大臣は、滞納処分の権限の全部又は一部を財務大臣に委任できる。(国民年金法・厚生年金保険法)
● 厚生労働大臣は、保険料等の収納を全国健康保険協会(健康保険法)・日本年金機構(国民年金法・厚生年金保険法)に行わせることができる。
● 厚生労働大臣は、権限の一部を地方厚生局長に委任でき、地方厚生局長は委任された権限を地方厚生支局長に委任できる。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 権限委任 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing